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建設関係コンサルタント業務の前金払制度

 那珂市では、建設コンサルタント業務の前金払制度について、これまで一部業種にのみ適用をしておりましたが、発注した業務の円滑、適正な施工を支援するため、令和2年4月1日からすべての業種について適用しています。

1 対象となる案件及び割合

対象案件 請負金額に対する前金払の割合
予定金額が500万円以上のコンサルタント業務 3割以内

 

2 必要書類

・公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する「保証事業会社」との前払金の保証に関する保証契約書(保証証書)

・前払金請求書

このページの内容に関するお問い合わせ先

財政課 契約・検査G

〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5 本庁5階

電話番号:029-298-1111(内線524・525)

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  • 【ID】P-6360
  • 【更新日】2021年3月31日
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