市政
屋外広告物を表示するには許可が必要です!
まちの中には、看板、立看板、はり紙、はり札のほか、広告板、建物などに掲出されるものなど、さまざまな「屋外広告物」があります。これらの屋外広告物を表示するときは、個人・法人を問わず、原則として市長の許可を受けることが必要です。
屋外広告物は、「まちの良好な景観の形成」と「公衆に対する危害の防止」の点から表示場所や大きさなどを規制しています。
無許可での表示および基準に適合しないものについては違反広告物として100万円以下の罰金が科せられる場合があります。
また、一度許可を受けた広告物であっても有効期限が経過したものは更新許可が必要です。
許可手続きや許可基準など、屋外広告物についてのご相談は、都市計画課へ
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは都市計画課 都市計画Gです。
〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5
電話番号:029-298-1111(内線353・354)
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