市政
屋外広告物の表示に伴う許可について
良好な景観の形成や風致の維持、そして公衆に対する危害の防止を目的に制定された「茨城県屋外広告物条例」により、屋外広告物に関して必要な規制を行っています。屋外広告物を表示するにあたっては、原則として市長の許可を受ける必要があります。
また、許可を受けるためには広告物の種類ごとに定められた許可基準に基づき、許可の申請を行う必要があります。
♦屋外広告物とは
常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に向けて表示されるものであって、立看板、はり紙、広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出されるもの並びにこれらに類するものをいいます。
♦屋外広告物の許可基準等
屋外広告物の表示に関する許可について、許可を受けて表示が可能な場所(許可地域)、広告物の面積、構造等および許可期間について一定の基準が定められています。
具体的な内容については、茨城県土木部都市局都市計画課のホームページ(新しいウインドウで開きます)にてご確認ください。
♦申請書類
許可申請の際には、次に掲げる書類を提出してください。
〇新規での許可申請の場合
・屋外広告物許可申請書(市規則様式第1号)
・広告物等を表示し、又は設置する場所及びその近隣の状況を知り得る縮尺1,000分の1程度の見取図
・広告物等の形状、寸法、材料及び構造を示す図面
・広告物等を表示し、又は設置する場所の状況が分かるカラー写真(申請日前3月以内に撮影したもの)
・広告物等の色彩、意匠及び表示面積を明らかにした模写図
・建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況を明らかにした図面
・その他市長が必要と認める書類
※上記の書類を、当該広告物を表示又は設置を予定する日の30日前までに正・副各1部提出して下さい。
〇許可の更新申請の場合
・屋外広告物更新許可申請書(市規則様式第号3号)
・屋外広告物自己点検書(様式第5号)
・当該広告物等のカラー写真(申請日前3月以内に撮影したもの)
・その他市長が必要と認める書類
※上記の書類を、許可期間が満了する2週間前までに正・副各1部提出して下さい。
〇変更、改造申請の場合
・屋外広告物変更(改造)許可申請書(市規則様式第6号)
・改造後の広告物の形状、寸法、材料及び構造を示す図面
・改造前の広告物等のカラー写真(申請の日前3月以内に撮影したもの)
・広告物等の色彩及び意匠並びに表示面積を明らかにした模写図
・建築物を利用する広告物等にあっては、当該建築物との位置関係及び当該建築物の壁面等の状況を明らかにした図面
・その他市長が必要と認める書類
※上記の書類を、広告物等を変更、又は改造しようとする日の30日前までに正・副各1部提出して下さい。
各種申請に必要な様式の詳細については、「茨城県屋外広告物条例等の施行に関する那珂市規則」(新しいウインドウで開きます)にてご確認ください。
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