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企業立地のための優遇制度のご案内

新たな企業の立地促進及び産業活動の活性化のため新増設で取得した家屋、償却資産、土地にかかる固定資産税を3年間免除しています。

<対象地域> 市内全域
<対象業種>
製造業、情報通信業、卸売業、運輸業、コールセンター業、旅館業、植物工場
※上記のうち、コールセンター業、旅館業、植物工場及び運輸業のうち道路貨物運送業、こん包業を除いた業種については、平成31年1月2日以降に取得したものが対象となります。
<対象資産>
・家屋
・償却資産
・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る)
<要  件>
・減価償却資産の取得価格の合計額が2,700万円を超えること
・新増設に伴い増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く)の数が5人を超えること(製造業は除く)
<特例措置> 要件を満たす家屋、償却資産、土地にかかる固定資産税を3年間免除
<適用期限> 令和7年3月31日までに新増設により取得したもの
<適用除外> 市税の滞納がある法人
<申請手続き>

適用を受けようとする事業者の方は、新増設を実施した翌年の2月末までに下記申請窓口に申請書を提出してください。

・固定資産税課税免除申請書

<申請窓口>
総務部税務課 資産税グループ
TEL 029-298-1111 内線163
 

本社機能の移転、拡充のため取得した家屋、償却資産、土地にかかる固定資産税を3年間免除又は減免しています。

 
<対象事業>
・移転型事業  東京23区にある本社機能を市内に移転するもの
・拡充型事業  東京23区以外にある本社機能の市内への移転及び市内にある本社機能の拡充をするもの 
<対象地域>
<対象業種>
全業種(風俗営業を行う者を除く)
<対象資産> 
特定業務施設※の新増設により取得した以下のもの
・家屋
・償却資産
・土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における土地に限る)
※特定業務施設とは、「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理部門」のいずれかを有する事務所、研究所、研修所であって重要な役割を担う事業所を指します。工場や店舗は対象になりません。
<要  件>
・茨城県に「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」※の申請を行い、認定を受けること
※認定の要件及び申請方法については、いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトホームページをご覧ください。
・特定業務施設の用に供する減価償却資産で取得価格の合計額が2,000万円以上であること(中小企業については1,000万円以上)  
<特例措置>
・移転型事業  要件を満たす家屋、償却資産、土地にかかる固定資産税を3年間免除
・拡充型事業  要件を満たす家屋、償却資産、土地にかかる固定資産税の9/10を3年間減免(不均一課税)
<適用期限> 令和6年3月31日までに茨城県から「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで
<適用除外> 市税の滞納がある法人

<申請手続き>

適用を受けようとする事業者の方は、新増設を実施した翌年の2月末までに下記申請窓口に申請書を提出してください。

・固定資産税課税免除又は不均一課税申請書

<申請窓口>
総務部税務課 資産税グループ
TEL 029-298-1111 内線163
※「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の申請等については、茨城県企画部地域計画課ホームページにてご確認下さい。
 

企業立地促進雇用奨励補助金

市では、産業活動の活性化及び雇用機会の創出を図るため、設備投資等に伴い那珂市民を正規社員として新たに雇用した事業者に対して雇用奨励補助金を交付しています。

<対象地域> 市内全域
<対象要件>

「那珂市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例」の適用を受ける法人
【上記条例の適用を受ける事業者】
・対象事業者は、製造業、情報通信業、卸売業、運輸業、コールセンター業、旅館業、植物工場
・減価償却資産の取得価格の合計額が2,700万円を超えること
・新増設に伴い増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く)の数が5人を超えること(製造業は除く)

〇操業開始日前6月から後1年の間に那珂市民(市内に住所を有する者)を正規社員として新たに雇用し、雇用後1年を経過した日(基準日)まで継続して雇用していること

<交付額>
新規雇用者1人につき年額10万円(3年度を限度)
※1事業者あたり年額300万円を限度
<適用期限> 令和7年3月31日までに新増設により取得したもの
<適用除外> 市税の滞納がある法人
<申請手続き>

基準日の後6月以内に申請書及び雇用証明書等を提出して下さい。
・那珂市企業立地促進雇用奨励補助金交付申請書
・雇用証明書

<申請窓口>
企画部政策企画課 政策企画グループ
TEL 029-298-1111 内線435

原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業費補助金(F補助金)

原子力発電施設等の所在市町村及び周辺市町村における雇用機会の創出と産業振興を図るため、雇用の増加を生む企業に対して、一定期間にわたって、企業の支払った電気料金に基づき、給付金を交付する制度です。
下記の他にも要件が定められていますので、申請等にあたっては事前に電源地域振興センターにお問い合わせください。

<対象地域>  旧那珂町の区域 (参考:那珂市のほか3市村。東海村、日立市、ひたちなか市)
<主な交付要件> 〇新規立地または増設に伴う電力の契約の新設または増設をしていること。
【新設】
・那珂市内で新たに電力契約を結び電力の使用を開始した企業
【増設】
・那珂市内で事業拡大などにより契約電力が増加した企業
〇雇用者(雇用保険の一般加入者)が3人以上増加すること。
〇これまでは、応募の対象となる事業の種類は問いませんでしたが、企業立地日が平成27年10月1日以降の新規の応募より、次に掲げるいずれかの業種を主たる事業として営むものとなっています。
(ア)製造業に属する事業
(イ)道府県又は対象地域の市町村において、特定の業種に属する事業に係る企業立地の促進等を目的とした条例又は規則等が定められている場合にあっては、当該特定の業種に属する事業 

(ウ)道府県又は対象地域の市町村の企業立地の促進等を目的として条例又は規則等により、当該道府県又は対象地域の市町村からの金銭的な支援を受けているもの。
※(イ)、(ウ)の業種の例
 情報通信業、情報通信技術利用業、運輸業、卸売業、学術・開発研究機関、コールセンター業、旅館業、植物工場

<応募方法> (一財)電源地域振興センターへ審査依頼書と必要書類を提出してください。
新規申請する場合は、那珂市から推薦が必要となります。

申請期間は半期ごとになります。
上期:4月
下期:10月
<審査依頼書の提出窓口、お問い合わせ先> 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁3番3号 堀留中央ビル7階
一般財団法人電源地域振興センター 総務企画部立地審査課
TEL 03-6372-7307  FAX 03-6372-7301

<その他>

詳しくは、電源地域振興センターにお問い合わせください。
〇関連リンク  一般財団法人  電源地域振興センター

このほか、茨城県が実施する優遇制度についてはこちらからご確認ください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは政策企画課 政策企画Gです。

本庁4階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線435・436)

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