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病気やけがをしたとき

療養の給付

病気やけがをしたときに、医療機関で保険証(70~74歳の人は保険証兼高齢受給者証)を提示すれば、医療費の一部を支払うだけで、診察、治療、薬などの処置、入院・在宅療養および看護などの医療を受けることができます。残りの医療費は国保が負担します。

医療費の自己負担割合

年齢や所得に応じてみなさんの医療費の自己負担割合は以下のように異なります。

義務教育就学前 義務教育就学後70歳未満 70歳以上
2割 3割 2割
現役並み所得者は3割

70歳以上の現役並み所得者とは

同一世帯に一定以上(住民税課税所得が145万円以上)の所得がある70歳以上75歳未満の国保被保険者(旧国保被保険者を含む)がいる人。ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合は、国保窓口に申請いただくことで1割もしくは2割になります。

保険外併用療養費

保険診療ができないものであっても、みなさんが希望してその差額を自己負担することで、以下のような特別な治療やサービスを受けることができます。

  • 個室などの特別療養環境室に入院するとき
  • 紹介状なしで200床以上の病院へ初診でかかるとき
  • 自分の都合で時間外診療や予約診療を受けるとき
  • 歯の治療で特別な材料を使ったとき
  • 高度先進医療を受けるとき

保険診療ができないもの

【病気とみなされないもの】
・健康診断、人間ドック、予防注射、正常な妊娠や分娩、歯並び矯正、美容のための処置など
【他の保険が使えるとき】
・仕事中や通勤途上での病気やけが(労災保険の対象となります。)
【国保の給付が制限されるとき】
・犯罪、麻薬中毒、泥酔、けんか、自殺行為、医師や保険者の指示に従わなかったときなど

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 保険・年金Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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