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自己負担割合・自己負担限度額

自己負担割合

医療機関窓口における負担割合は原則1割負担となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその被保険者と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割となります。

※現役並み所得者とは、住民税の課税所得が145万円以上ある被保険者や、その方と同一世帯にいる被保険者のことです。

詳しくは茨城県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>をご確認ください。(新しいウィンドウが開きます)

 

自己負担限度額

医療機関の窓口でお支払いいただく自己負担限度額は、ご本人やご家族の所得状況に応じて、下表のようになります。

≪令和4年10月から≫

所得の区分 自己負担限度額
外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者III

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費−842,000円)×1%

<多数回140,100円【注1】>

現役並み所得者II

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費−558,000円)×1%

<多数回93,000円【注1】>

現役並み所得者I

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費−267,000円)×1%
<多数回44,400円【注1】>
一般2

18,000円または

(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用

(年間上限144,000円【注2】)

57,600円

<多数回44,400円【注1】>

一般1

18,000円

(年間上限144,000円【注2】)

低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 8,000円 15,000円

【注1】直近の12か月間で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。

【注2】外来年間合算:合算する期間(毎年8月から翌年7月末まで)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で自己負担割合が1割の被保険者については、計算期間内に自己負担割合が1割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超えた場合、その超えた額が後日高額療養費として支給されます。

■月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方は、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。

    ※障害認定による加入の場合は該当しません。

■現役並み所得者Iまたは現役並み所得者IIの方は、「限度額適用認定証」を、低所得者Iまたは低所得者IIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
■1月あたりの自己負担額が上の表を超えたときは、茨城県後期高齢者医療広域連合から申請のご案内をお送りします。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット

マイナ保険証を利用することにより、医療機関等の窓口で限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が不要になるとともに事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。今まで申請のお手続きを必要としていた限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の事前申請もマイナ保険証を利用することにより不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは保険課 保険・年金Gです。

本庁1階 〒311-0192 茨城県那珂市福田1819-5

電話番号:029-298-1111(内線142・143・144・145・146・147)

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